株式会社近畿ヤマト商会 消防設備施工・点検特殊建築物等に設けられる以下の設備は、毎年1回、建築士(指定講習聴講建築士)、建築設備検査資格者または建築基準適合判定資格者が検査をして、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。
検査内容換気設備
排煙設備
非常用の照明装置
給排水設備
豊富な経験に基づき、適切な判断と敏速な対応で、
建物設備定期検査を承ります。
消防法第17条により、消防設備は定期的に保守点検を実施、不備があれば改修し常に正常に作動するよう、義務付けされております。特に特定用途に関しては、必須となります。
いざというときの為にも当社のサービスをご利用ください。
例:ベランダに設置された避難用はしご




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